やっと見つけた(^^ゞ「検察審査会」と「検察審査会法」

 ググってもなかなか法律本体にはヒットしないから苦労する
が、やっと見つけた(^^)vブイ
「裁判所」のサイトの中だった、当然だよね>タコ!>私

 『検察審査会
http://www.courts.go.jp/kensin/index.html

 「検察審査会法」は
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kennsatusinnsakaihou.htm
で、色んな所で色々書かれてたことに関する条文
 第4条(組織)
検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した11人の検察審査員を以てこれを組織する。
 第9条(審査会候補者の割り当て)
検察審査会事務局長は、毎年12月20日までに、検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 
検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに、第1乃至第4の4群に分ち、各群の員数は、それぞれ100人とする。
 第10条(候補者の選定、名簿の作成)
①市町村の選挙管理委員会は、前条の通知を受けたときは、衆議院議員の選挙に用いられる当該市町村の選挙人名簿に登録された者の中から、同条の規定により割り当てられた員数の倍数のそれぞれ第1群乃至第4群に属すべき検察審査員候補者の予定者をくじて選定し、各予定者について検察審査員としての資格を調査した後、その資格を有する予定者の中から同条の規定により割り当てられた員数のそれぞれ第1群乃至第4群に属すべき検察審査員候補者をくじで選定しなければならない。
 第13条(審査員及び補充員の選定)
検察審査会事務局長は、毎年1月31日に第1群検察審査員候補者の中から各5人の、4月30日に第2群検察審査員候補者の中から各6人の、7月31日に第3群検察審査員候補者の中から各5人の、10月31日に第4群検察審査員候補者の中から各6人の検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。
②前項に掲げる日が検察審査会の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い検察審査会の休日でない日に前項のくじを行わなければならない。
③第1項のくじは、地方裁判所の判事、地方検察庁の検事及び関係市町村の吏員各1人の立会を以てこれを行わなければならない。この場合において、立会をした者は、検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない。

 ここまで読むと審査員を恣意的に選ぶのは難しそうだ。判事・検事・吏員がグルになれば一応可能ではあるが

 第15条(審査会長の互選)
①第13条第1項の規定による検察審査員及び補充員の選定が了つたときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。この場合において検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。
検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する。

 この審査会長の互選は曲者だ。半数以上は初対面だから、改選されていない人物か、強烈な意志を持った人物が選ばれるだろう。
この強烈な意志を持った人物がディベートが得意なら全員の意見を集約することも可能だろう。

 第35条(検察官の協力義務)
検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

 ここで検察官のご登場と言う訳かフムフム

 第38条(助言の徴取)
検察審査会は、相当と認める者の出頭を求め、法律その他の事項に関し専門的助言を徴することができる。

 ここで米澤敏雄弁護士のお出ましか?一体誰が呼んだんだろう?

 第40条 (議決書の作成及び公表)
検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない。

 この議決書は誰が書くのだろう?素人には難しい仕事だろう、事務局員か?

 第44条(秘密を漏らす罪)
①検察審査員が会議の模様又は各員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、1万円以下の罰金に処する。
②前項の事項を新聞紙その他の出版物に掲載したときは、新聞紙に在っては編集人及び発行人を、その他の出版物に在っては著作者及び発行者を2万円以下の罰金に処する。

 あれれ?(@_@)「その多少の数」って「11人全員」てのはイイのかぇ?
それに、当該検察審査会事務局の掲示場に掲示された内容が自分たちの議決内容と違っても誰かに言っちゃダメってことかな?

今日はココまで